Rental Moto Tokyo レンタルバイク貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
1.株式会社Dowhen(以下、「当社」という。)は、本約款(以下、「約款」という。)及び当社が別途定める細則その他の規定(以下、「細則」という。)の定めるところにより、レンタルバイクを利⽤者に貸渡し、利⽤者はレンタルバイクを借り受けるものとします。な お 、約款及び細則に定めのない事項については、法令及び⼀般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び⼀般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約がある場合には、特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1.利⽤者は、レンタルバイクをレンタルするにあたって、約款及び細則、並びに当社所定の料⾦表その他レンタルにかかる約定(以下、「規約等」という。)に同意し、これを遵守することを承諾するものとします。
2.利⽤者は、前項にかかる同意及び承諾の上、当社の定める⽅法により、予め排気量、使⽤⽬的、レンタル開始⽇時、引渡場所、レンタル期間、返還場所、運転者、ヘルメット等オプションパーツの要否、その他の条件(以下、「レンタル条件」という。)を明⽰して予約の申込みを⾏うものとします。
3.当社は、利⽤者から予約の申込があったときは、予約の申込みに対する当社の承諾をもって、予約の完了とします。この場合、利⽤者は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
第3条(予約の変更)
1.利⽤者は、予約の完了後レンタル契約成⽴までにレンタル条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.前項の変更は、規約等により定められた期限までに当社指定の⽅法で⾏うものとし、当社からの承諾がなされた時点をもって予約変更が完了するものとします。
3.予約の変更の申し⼊れについて当社からの承諾がなされないときは、予約の変更はなされず、利⽤者が予約を取り消す場合には、利⽤者の都合による予約の取消しとみなします。
第4条(予約の取消等)
1.利⽤者及び当社は、第2条第2項のレンタル開始⽇時までにレンタルバイクの貸渡契約(以下、「レンタル契約」という。)を締結するものとします。
2.利⽤者は、当社所定の⽅法により、予約を取り消すことができるものとします。
3.利⽤者の都合により予約が取消される場合、利⽤者は、当社に対し、予約取消⼿数料を⽀払うものとします。当社は、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を利⽤者に返還するものとします。
4.当社は、やむを得ない事情によりレンタル条件に合致するレンタルバイクの提供が困難となった場合には、予約を取り消すことができるものとします。
5.当社の都合により予約が取り消されたときは、当社は直ちに受領済の予約申込⾦を利⽤者に返還します。
6.当社は、利⽤者の事情によりレンタル開始時刻を1時間以上経過してもレンタル契約が締結されなかったときは、その事情の如何を問わず、予約を取り消すことができるものとします。この場合予約の取り消しは利⽤者都合によるものとみなします。
7.その他の事由によりレンタル契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を利⽤者に返還するものとします。
8.当社及び利⽤者は、予約が取消されたこと、レンタル契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタルバイク)
1.当社は、レンタル条件に合致するレンタルバイクを貸渡すことができないときは、直ちにその旨を利⽤者に通知するものとします。
2.当社は、前項の場合で、合致するレンタル条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、前条第4項にかかわらず、利⽤者に予約と異なるレンタル条件のレンタルバイク(以下、「代替レンタルバイク」という。)の貸渡しを申し込むことができるものとします。
3.利⽤者が前項の申込に承諾したときは、当社は予約時のレンタル条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同⼀のレンタル条件で代替レンタルバイクをレンタルするものとします。この場合、利⽤者は、代替レンタルバイクのレンタル料⾦と当初予約の条件のレンタルバイクのレンタル料⾦のうち、いずれか低い⽅の料⾦を⽀払うものとします。
4.利⽤者が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込⾦等の扱いについては、前条第5項を適⽤するものとします。
第3章 レンタル契約
第6条(レンタル契約の締結)
1.当社は、レンタル契約の締結に際し、当社ホームページ及び店頭での掲⽰により約款等を利⽤者に表⽰し、契約内容について利⽤者の承諾を得るものとします。
2.利⽤者は、レンタル契約締結にあたり、約款等で利⽤者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3.当社は、貸渡原票に利⽤者の⽒名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、レンタル契約の締結にあたり、利⽤者に対し、利⽤者の運転免許証の提⽰を求めます。
4.当社は、レンタル契約の締結にあたり、利⽤者に対し、運転免許証の他に⾝元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、レンタル契約の締結にあたり、利⽤者に緊急連絡先(携帯電話番号、住所、⽒名等)の提⽰を求めるものとします。
6.当社は、レンタル契約の締結にあたり、利⽤者に対し、クレジットカード・現⾦等の⽀払⽅法を指定することがあります。また、レンタル料⾦の⽀払いを確保するために、利⽤者の銀⾏⼝座の分かる書類(通帳の写し等)の提⽰を求めことがあります。
7.当社は、利⽤者が前5項に従わない場合は、レンタル契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込⾦等の扱いについては、第4条第7項を適⽤するものとします。
第7条(レンタル拒絶)
1.当社は、利⽤者が次の各号に該当する場合には、レンタル契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
⑴ レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
⑵ 酒気を帯びていると認められるとき。
⑶ ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
⑷ 指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
⑸ カスタマーハラスメント(クレーム・⾔動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための⼿段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該⼿段・態様により、従業員の就業環境が害されるもの)と認められる⾔動があったとき。
⑹ 約款等に違反する⾏為があったとき。
⑺ その他社会通念に照らして当社がレンタル契約を締結するに不適当と認めたとき。
2.前項に基づき当社がレンタル契約の締結を拒絶した場合の予約申込⾦等の扱いについては、第4条第3項乃⾄第8項を適⽤するものとします。
第8条(レンタル契約の成⽴等)
1.レンタル契約は、利⽤者がレンタル契約書に署名をし、当社が利⽤者にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条のレンタル開始⽇時及び引渡場所で⾏うものとします。
第9条(レンタル料⾦)
1.レンタル契約が成⽴した場合、利⽤者は、当社に対して次項に定めるレンタル料⾦を⽀払うものとします。
2.レンタル料⾦とは、以下の合計⾦額をいうものとし、それぞれの⾦額は別紙料⾦表記載のとおりとします。
⑴ 基本料⾦
⑵ オプションパーツ料⾦
⑶ 補償料⾦(盗難補償・⾞両損害免責補償・営業損害免責補償)
⑷ オイル交換料⾦
⑸ その他の料⾦
3.レンタル料⾦の⽀払い時期について、レンタル期間が1ヶ⽉以内の場合には、レンタルバイク引き渡しと同時とします。レンタル期間が1ヶ⽉を超える場合には、レンタル開始⽇を基準⽇として⽉毎に先払いとします。
4.1ヶ⽉を超えるレンタル契約を締結した利⽤者が、事前に連絡なく料⾦の⽀払いを遅滞した場合であって、かかる⽀払いの遅れにつき正当な理由がない場合には、当該事由は27条の無催告解除事由にあたるものとします。
第10条(レンタル条件の変更)
利⽤者は、レンタル契約の締結後、第6条のレンタル条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第11条(点検整備等)
1.当社は、道路運送⾞両法第47条の2(⽇常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
2.利⽤者は、⾞体外観及び付属品の検査を⾏い、レンタルバイクに整備不良がないこと、レンタルバイクがレンタル条件を満たしていること等を確認し、レンタルバイクの引渡しを受けるものとします。
第4章 使⽤
第12条(利⽤者の保管責任)
1.利⽤者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使⽤中」という。)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使⽤し、保管するものとします。
2.利⽤者は、使⽤中、レンタルバイクの保管する⼀切の責任を負うものとし、当社は当社が認めた場合を除き、レンタルバイクの保管(⼀時預かりを含む)に応じる責任がないものとします。
第13条(⽇常点検整備)
利⽤者は、使⽤中、レンタルバイクについて、使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2(⽇常点検整備)に定める⽇常点検整備を実施しなければならないものとします。
第14条(禁⽌⾏為)
利⽤者は、使⽤中、次の各号に該当する⾏為をしてはならないものとします。
⑴ 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
⑵ レンタルバイクを所定の使⽤⽬的以外に使⽤し⼜は第 6 条の利⽤者以外の者に運転させること。
⑶ レンタルバイクを転貸し、第三者に使⽤させ⼜は他に担保の⽤に供する等の⾏為をすること。
⑷ レンタルバイクの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタルバイクを改造若しくは改装する(当社提供以外のオプションパーツの取付を含む)等その原状を変更すること。
⑸ 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
⑹ 第7条1項(1)ないし(5)に該当する⾏為を⾏うこと。
⑺ 法令⼜は公序良俗に違反してレンタルバイクを使⽤すること。
⑻ 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加⼊すること。
⑼ レンタルバイクを⽇本国外に持ち出すこと。
⑽ その他当社からの必要な指⽰に従わないこと。
第15条(違法駐⾞等)
1.利⽤者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、違法駐⾞後直ちに違法駐⾞をした地域を管轄する警察署(以下、「管轄警察署」という。)に出頭し、⾃らの責任と負担で違法駐⾞に係る反則⾦等及び違法駐⾞に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費⽤を納付する(以下、「違反処理」という。)ものとします。
2.当社は、警察からレンタルバイクの違法駐⾞の連絡を受けたときは、利⽤者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクのレンタル期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を⾏うよう指⽰するものとし、利⽤者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、使⽤中であっても、当社の判断により、⾃らレンタルバイクを警察から引き取ることができるものとします。
3.当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで使⽤者に対して繰り返し前項の指⽰を⾏うものとします。また、利⽤者が前項の指⽰に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せずレンタル契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、利⽤者は、違法駐⾞をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下、「⾃認書」という。)に⾃署するものとします。
4.当社規定のプライバシーポリシーにかかわらず、当社が必要と認めた場合には、警察に対して⾃認書及び貸渡証等の個⼈情報を含む資料を提出するなどの必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、⾃認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとします。
5.利⽤者がレンタルバイク返却までに違反処理を⾏わなかった場合で、当社がレンタルバイクの探索に要した費⽤(以下、「探索費⽤」という。) を負担した場合、⼜は当社が⾞両の移動・保管・引取り等に要した費⽤(以下、「⾞両管理費⽤」という。) を負担した場合は、利⽤者は、当社が指定する期⽇までに、次に掲げる費⽤を当社に⽀払うものとします。
⑴ 放置違反⾦相当額
⑵ 当社が別に定める違約⾦(上記(1)放置違反⾦相当額と併せ、以下、「駐⾞違反⾦」という。)
⑶ 探索費⽤及び⾞両管理費⽤
6.当社は、利⽤者が前項に基づき駐⾞違反⾦を当社に⽀払った後に、当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し⼜は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反⾦が還付されたときは、同額を利⽤者に返還するものとします。
第5章 返還
第16条(利⽤者の返還責任)
1.利⽤者は、レンタルバイクをレンタル期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.利⽤者は、天災その他の不可抗⼒によりレンタル期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第17条(レンタルバイクの確認等)
1.利⽤者は、レンタルバイクを、当社従業員⽴会いのもと、引渡時の状態(通常の使⽤による劣化・摩耗を除く)で返還するものとします。
2.利⽤者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に利⽤者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責任を負わないものとします。
第18条(レンタルバイクの返還時期の変更等)
1.利⽤者は、第10条により当社の承諾を受け、レンタル期間を延⻑したときは、変更後のレンタル期間に対応するレンタル料⾦を⽀払うものとします。
2.利⽤者は、第10条による当社の承諾を受けることなく、レンタル期間を超過した後に返還したときは、変更前のレンタル料⾦と超過した時間に応じた延⻑料⾦の合計額を⽀払うものとします。
3.利⽤者は、レンタル期間を超過する場合には速やかに当社に連絡をするものとし、無断でレンタル期間を超過した後に返還したときは、前項に加え、当社に対し、当社が別に定める違約⾦を⽀払うものとします。
第19条(レンタルバイクの返還場所等)
1.利⽤者は、第10条により返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤(以下、「回送費⽤」という。)を負担するものとします。
2.利⽤者は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費⽤の倍額の違約料を⽀払うものとします。
第20条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
1.当社は、利⽤者に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を⾏うなどの法的⼿続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
⑴ レンタル期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
⑵ 利⽤者の所在が不明である等、不返還と認められるとき。
2.前項各号に該当する場合、利⽤者は、当社が利⽤者及びレンタルバイクの探索及びレンタルバイクの回収に要した費⽤、当社が別に定める違約⾦を当社に⽀払うものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第21条(故障)
1.利⽤者は、使⽤中にレンタルバイクの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
2.⾞両の⾃然故障(パンクを除く)の修理及び消耗品の交換は、当社において当社負担にて⾏うものとします。パンク修理については、利⽤者の負担にて修理を⾏うものとします。
3.利⽤者が、当社の承諾なく、当社⼜は当社の指定する⼯場以外にて修理を⾏った場合は、当社は当該修理費⽤について⼀切負担しないものとします。
第22条(事故)
1.利⽤者は、使⽤中にレンタルバイクにかかる事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
⑴ 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
⑵ 前号の指⽰に基づきレンタルバイクの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
⑶ 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
⑷ 事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2.利⽤者は、前項のほか⾃らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
第23条(盗難)
1.利⽤者は、使⽤中にレンタルバイクの盗難が発⽣したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
⑴ 直ちに最寄りの警察に通報すること。
⑵ 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
⑶ 盗難・被害に関し当社の調査に協⼒し、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第24条(利⽤不能によるレンタル契約の終了)
1.レンタル期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下、「故障等」という。)によりレンタルバイクが使⽤できなくなったときは、レンタル契約は終了するものとします。
2.利⽤者は、前項の場合、レンタルバイクの返還及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済みのレンタル料⾦を返還しないものとします。但し、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が引き渡し前に存した瑕疵によることが判明した場合は、利⽤者は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタルバイクの提供条件については、第5条第3項を準⽤するものとします。
4.前項の場合において、利⽤者が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済のレンタル料⾦から、引渡からレンタル契約の終了までの期間に対応するレンタル料⾦を差し引いた残額を返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
5.故障等が利⽤者及び当社のいずれの責にも帰さない事由により⽣じた場合は、当社は、受領済みのレンタル料⾦から、引渡しからレンタル契約の終了までの期間に対応するレンタル料⾦を差し引いた残額を利⽤者に返還するものとします。
6.利⽤者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第25条(利⽤者による賠償及び補償)
1.利⽤者は、使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、利⽤者の責めに帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利⽤できないことによる損害(営業損害)については別途当社の定めるところによるものとし、利⽤者はこれを⽀払うものとします。
第26条(保険)
1.利⽤者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険⾦が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険⾦は給付されません。
⑴ 対⼈補償 1名につき無制限(⾃賠責保険を含む)
⑵ 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
⑶ レッカー費⽤補償(15万円相当)
2.保険⾦が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険⾦額を超える損害については、利⽤者の負担とします。
3.当社が前項に定める利⽤者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、利⽤者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
4.第1項に定める保険⾦の免責額に相当する損害については、利⽤者の負担とします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額はレンタル料⾦に含みます。
第8章 解除
第27条(無催告解除)
当社は、利⽤者がレンタル期間に約款等に違反したときは、何らの通知・催告をすることなくレンタル契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済のレンタル料⾦を利⽤者に返還しないものとします。
第28条(同意解約)
1.利⽤者は、レンタル期間中であっても、当社の同意を得てレンタル契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済のレンタル料⾦から、引渡から返還までの期間に対応するレンタル料⾦を差し引いた残額を利⽤者に返還するものとします。
2.利⽤者は、前項の解約をするときは、次の解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。解約⼿数料={(予定レンタル期間に対応する基本料⾦)-(引渡から返還までの期間に対応する基本料⾦)}×50%
第9章 雑則
第29条(相殺)
当社は、約款に基づき利⽤者に⾦銭債務を負担するときは、利⽤者が当社に負担する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第30条(消費税)
利⽤者は、約款等に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して⽀払うものとします。
第31条(遅延損害⾦)
利⽤者及び当社は、約款及び細則に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第32条(約款及び細則)
1.当社は、予告なく約款等を改訂し⼜は別に定めることができるものとします。
2.当社は、約款及び細則を改訂し⼜は別に定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット、料⾦表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第33条(重要事項の情報提供)
当社は利⽤者に対し、この約款等のうち、借受⼈の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険⼜は補償制度の内容及び条件並びに借受⼈が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐⾞の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
第34条(準拠法)
準拠法は、⽇本法とします。
第35条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和7年7⽉5⽇施⾏します。